中小企業倒産防止共済で節税
12月決算です。節税のために12月から中小企業倒産防止共済に加入して1年分の掛金を前納することを検討しています。
12/5までに受理されれば、12月から加入ということになるそうなのですが、この場合、実際の掛金の引落が1月以降になっても1年前納の金額全部を今期の損金として大丈夫だと考えています。正しいでしょうか。
また、仕訳について迷っています。
①「保険金」として経費にする
②「中小企業倒産防止共済積立金」として資産計上して申告時に所定の用紙をつけて別表減算する
①②どちらの処理でもかまわないのでしょうか。
税理士の回答

1月以降になっても1年前納の金額全部を今期の損金として大丈夫だと考えています。正しいでしょうか。
12月決算であれば、12月中に前納掛け金を支払う必要があります。
仕訳について迷っています。
①「保険金」として経費にする
②「中小企業倒産防止共済積立金」として資産計上して申告時に所定の用紙をつけて別表減算する
①②どちらの処理でもかまわないのでしょうか。
どちらの処理でも問題はありません。
ありがとうございます。12月中に支払できるように急いで手続きします。
本投稿は、2017年11月26日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。