事前確定届出給与について
3月決算法人(同族会社)です。
役員賞与を支払う場合の事前確定届出給与についでですが、当期3月に臨時株主総会を開いて賞与額を決定し、翌期の4月に事前確定届出給与に関する届出を税務署に提出して役員賞与を同4月に支払うことは可能ですか?
税理士の回答

おそらくですが難しいと思われます。
事前確定届出給与は定時株主総会での報酬額の決定をうけて
提出するのが通例かと思われます。
臨時株主総会でとなると、定時株主総会で決めた当初額を改定すると
いう意味あいになるかと思います。
ご質問者様の場合、何を意図しているのか分かりかねますが
翌期(4月)に支給するおつもりであれば、
定時株主総会での決議をもって、その後、たとえば6月あたりに
支給されるのがよろしいかと思います。
ちなみに、決算賞与(当期損金計上)とお考えでしたら、それは確実に否認されるでしょう。
(決算賞与の規定は使用人給与が対象です)
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ございません。
図々しいのですが追加で質問をしてもよろしいでしょうか。
今まで決算賞与で役員賞与を支払っていまして、税理士の先生が申告書を作成してくださるのですがずっと損金不算入とのことになっていたようでした。しかし最近「事前確定届出給与」というものを知りまして、既に当期は届出の提出期限が過ぎているので、せめて翌期から届出を出して、支払い月は翌期なるのですが、翌期の損金になれば、翌期から節税できるのでないかと思いました。このような考え方は正しいのでしょうか。

事前確定届出給与、面倒くさくないですか?
賞与ですから、社会保険料の手続きも必要になりますし。
節税とは全く関係ありません。
翌期1年間の毎月の役員報酬をちゃんと設定すれば済む話です。
予算作ってシミュレーションしてください。
本投稿は、2017年12月02日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。