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個人事業主の出張に伴う経費について

第一種障害者手帳を保有する個人事業主(視覚障害者)が、妻と同行で出張した場合、2人分の交通費及び宿泊費を経費として計上することは可能でしょうか?
因みに視覚障害があるため、日頃から同伴者同行でなければ外出できません。

税理士の回答

日頃から同伴者同行でなければ外出できない状況であれば可能です。

本投稿は、2023年04月27日 09時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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