YouTubeで洋服紹介→アフィリエイトにて収益を得る場合、洋服代は経費にできますか?
YouTubeにて洋服を紹介します。
視聴者に概要欄のURLを踏んでいただき、そこからのアフィリエイト収益を得たとします。
その際、洋服代は経費にすることは可能でしょうか?
他のサイトで、ブログのアフィリエイト時の見解が示されており、50%なら大丈夫といった意見も見られたのですが、実際可能なのでしょうか?
もちろん、プライベートで着用することが懸念材料となるのは承知の上です。
ただし、アフィリエイト収益に関しては、その洋服紹介ありきだからこそ得られるものとなっております。
洋服がなければそもそも収益を得られません。
収益との因果関係はあると考えております。
ぜひともご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
YouTubeでの収益をあげる為に、洋服が必ず必要であれば経費にできると考えます。
早速ご回答いただきありがとうございます。
明確な基準はないのかもしれませんが、この際は100%経費として計上しても良いものなのでしょうか。
もしくは、50%など按分する必要はございますでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。

出澤信男
洋服が事業のみに使用されるのであれば、100%経費になります。
100%だと、税務署の検査が入った際に指摘されることはありませんでしょうか。
私用できやすい洋服のため、指摘されるのではと懸念しております。
私用では使ってない証拠はないため、そこに関しては明確な答えは厳しいと考えております。
こちらはいかがでしょうか。

出澤信男
会社の社名入りの洋服であれば100%経費になると思いますが、そうでなければむずかしかもしれません。匿名で所轄の税務署の見解を確認された方が良いと思います。
他社ブランドの洋服であれば厳しい。自社ブランド名が記載されていなければ厳しいという認識で間違いありませんでしょうか?
匿名での見解ですね、承知しました

出澤信男
相談者様のご認識の通りになると思います。
本投稿は、2023年05月08日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。