消費税の還付に関しまして(インボイス)
お世話になります。消費税の還付が可能がどうかお教えいただけますでしょうか?
・現在は免税業者でインボイス申請済みで10月より課税業者になります。
・投資用のアパートを5月に決済し購入します。
・購入する建物に関して支払い消費税があります。
・既存の物件があり、事業用と駐車場があるため、受取消費税が発生しています。
・それ以外にもコンサル業務をしているため、受取消費税があります。
質問としましては支払い消費税は5月に発生するのですが、インボイス対応は10月からのため、課税業者になるのは10月以降と考えられますが、この場合消費税の還付は可能なのでしょうか?
難しい場合は、なにか還付を受けれる対応はございますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

5月はまだ免税事業者なので仕入税額控除の対象になりませんから還付にもなりません。還付を受けることができる方法もありません。
仕入税額控除ができるのは、あくまで課税事業者になった後の10月以降に発生する取引に関してのみです。
なお、課税事業者になった後に居住用の賃貸物件を購入した場合、税抜1,000万円以上の建物価額であれば居住用賃貸建物に係る消費税の仕入税額控除の制限により還付の対象にもならなくなりました。
ありがとうございます。大変勉強になりました。
本投稿は、2023年05月20日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。