税理士ドットコム - [節税]退職後にパートの稼ぎもあり、副業も始めたいのですが、扶養から外れない確定申告の方法ってありますか? - 給与収入が160万円ありますと給与所得金額が95万円...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 退職後にパートの稼ぎもあり、副業も始めたいのですが、扶養から外れない確定申告の方法ってありますか?

節税

 投稿

退職後にパートの稼ぎもあり、副業も始めたいのですが、扶養から外れない確定申告の方法ってありますか?

今年の8月で退職し、家事をしながらお小遣い稼ぎにバイトをしています。今年の収入は1〜8月に17.5万/月で140万円+(ざっくりですが退職後のバイト代)約20万円=約160万円です。今年の四月に結婚をしたので夫の会社に扶養申請をお願いしようと思っているのですが、確定申告の際に扶養から外れない方法、あるいは節税できるいい方法はありますか?
ちなみに住民税、国民健康保険、国民年金、軽自動車税も支払っています。30万円以上は支払いました。
今後ブログアフィリエイターとして副業も本格的に始めたいと思っていたのですが、何か良い方法ありましたらアドバイスお願い致します。

税理士の回答

給与収入が160万円ありますと給与所得金額が95万円となりますので、今年に関しては残念ながら扶養(控除対象配偶者)には該当しなくなります。
扶養親族(控除対象配偶者)の判定は、配偶者の合計所得金額が38万円以下であるかどうかによります。そして、給与所得の場合には給与の収入金額で所得金額が決まってしまいますので、収入金額が確定してしまいますと手の打ちようがないのが実情です。
宜しくお願いします。

ご丁寧な返答誠に有難うございます。

ちなみに来年度から個人事業として副業であるフリーランスを始める際、給与収入は副業の収入とその他パートの収入を合わせた額が38万円の所得に収まっていない場合には扶養の控除対象にはならないのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
個人事業の場合には、「収入」から「必要経費」を差し引いた「事業所得の金額」が38万円以下であれば、扶養の対象になります。
個人事業の他に給与収入もある場合には、事業所得の金額と、給与所得の金額(給与収入−65万円)の合計金額が38万円以下であれば、扶養の対象になります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月15日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226