個人で給与のような経費として身内に支払いたい場合について。
私は青色の個人事業主なのですが、妻がおります。
その妻の収入が途絶えてしまいました。
税制面で私の収入の一部を妻に経費として渡したいのですが、その場合、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
調べた限りですと「青色事業専従者給与」というものがありましたが、いまいち理解ができていません。
法人を持っている人の「給与」のように妻にいくらか支払うことができるやり方はありますでしょうか?
税理士の回答

ご相談者様の奥様が、ご相談者様の事業に実際に専従するのであれば、その働きに相応しい給与を奥様に支払うことにより、ご相談者様におかれましては青色事業専従者給与として経費になります。
なお、給与を支払うにあたりましては、青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。
様式は下記URLよりダウンロードできます。
国税庁HP:青色事業専従者給与に関する届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm
ありがとうございます。
もう一つ質問なのですが、妻は現在、白色申告の個人事業主(開業届未提出)なのですが、一度、青色の届け出をしてもらってからでないと、この青色事業専従者給与は渡せないでしょうか?
もしくは、私は既に青色申告事業者ですので、私が届け出を出せば問題なく支払いができるものなのでしょうか?

奥様がご自身で他に事業を行っているのでしたら、ご相談者様の事業に専従している状態にはならないかと存じます。
したがって、ご相談者様が奥様に給与を支払って経費とするのは難しいと考えます。
本投稿は、2023年07月02日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。