[節税]事務所不可の自宅に関しまして - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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事務所不可の自宅に関しまして

事務所はバーチャルオフィスで借りているのですが、実際作業は自宅でおこなっています。しかし事務所不可の自宅の為、自宅兼事務所と申告することができません。

こういった場合、どうしようもないでしょうか?
按分などで経費とできる場合、どのような勘定科目になるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

バーチャルオフィスが本店、あるは納税地であれば、申告はその住所を記載して行うことになります。なお、事務所不可の自宅であれば、経費の計上は難しと思います。事務所可であれば、地代家賃、水道光熱費での按分になると思います。

本投稿は、2023年08月04日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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