事務所不可の自宅に関しまして
事務所はバーチャルオフィスで借りているのですが、実際作業は自宅でおこなっています。しかし事務所不可の自宅の為、自宅兼事務所と申告することができません。
こういった場合、どうしようもないでしょうか?
按分などで経費とできる場合、どのような勘定科目になるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

出澤信男
バーチャルオフィスが本店、あるは納税地であれば、申告はその住所を記載して行うことになります。なお、事務所不可の自宅であれば、経費の計上は難しと思います。事務所可であれば、地代家賃、水道光熱費での按分になると思います。
本投稿は、2023年08月04日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。