給与所得者の節税について
現在ある法人に所属しており、院長をしております。法人とは委託雇契約を結んでいますが、報酬は給与所得という形で頂いております。年収が高くなっている事から、プライベートカンパニー設立を検討したのですが、担当税理士より給与所得から業務委託報酬へ変更しないと節税効果は難しいと言われ、法人と交渉したのですが、過去の判例を振り返ると、税務調査が入った際に問題になる事があり、変更は難しいと言われました。現在給与所得のままです。
他、都心区分不動産を3件所有しておりますが、管理費・修繕積立金等を合算するとキャッシュフローは赤字で経過しています。所有したばかりですが、こちらは5. 6年後に3件中1-2件は売却予定です。
以上の状況なのですが、給与所得の他は不動産事業所得しかなく、プライベートカンパニー設立での節税効果はあるでしょうか?他、何か節税する方法があれば教えて頂く存じます。NISA, IDECO,ふるさと納税などの一般的な節税は既にやっています。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
不動産所得が赤になれば、給与所得との損益通算で所得税は還付されます。
本投稿は、2023年08月10日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。