法人設立時の経費について
法人の設立を行いました、まだ利益はでておりません。
出資者は自分で行い
代表取締役は別の方になっております。
サラリーマンのため会社で副業が禁止されてるため、
出資者としても会社拡大のため営業活動を行なっているのですが、その場合実質オーナーが営業活動に使った費用へ今回設立した会社の経費として落とせるのでしょうか?
税理士の回答

北田悠策
ご回答申し上げます。
営業活動に使用した費用であれば、経費として計上することは問題ありません。
ただし、仮に税務調査が入った場合に(可能性は著しく低いですが)、個人の費用を会社の経費にしているのではないかという疑いをかけられる可能性があるため、業務委託契約をご質問者様と会社で締結しておくのをオススメいたします。
報酬はゼロとする旨、および業務に要した費用は会社側の負担とする旨を明記した業務委託契約書を保存しておくことで、税務調査リスクをヘッジすることが可能です。
以上、ご参考になりますと幸いです。
本投稿は、2023年08月20日 16時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。