海外バイナリーオプション業者での取引によって出た利益の課税について
現在、海外のバイナリーオプション業者との取引を準備中の者です。
先記の業者については法人名での口座開設ができる業者がほとんど無く、当方の利用環境に合致しないため、個人名での開設を考えております。
また、利益の見込み額の試算が年間で400~500万円となることから、以下の方法で節税ができないものかと考えました。
1、法人を設立する。(当方が代表者。)
2、法人と委託契約を結ぶ。
(当該法人から金銭を預かり、それを当方の個人名義の口座で運用し、増えた場合にはその7~8割を報酬として受け取るという内容。)
このような場合には、個人名義での口座だからという理由で、利益の全額が当方個人の雑所得になるのでしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
「法人の代表者がご自身で、その取引をご自身がされ、利益が出た場合には法人・個人で一定割合で按分する」、というスキームですが、そもそも法人がこの取引により得られた利益を受け取る合理的理由がありません。よって、利益のすべてが個人の所得になると考えます。
本投稿は、2017年12月27日 19時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。