シンガポール、香港などタックスヘイブンに法人を子会社として設立した場合節税可能でしょうか?
日本に私が100%株式を所有する資産管理会社を持っていますが、香港・シンガポールなどタックスヘイブン対策税制対象となるような税率の低い国に、この法人の100%子会社として法人を設立し、その法人名義で下記の事業を行おうとしています。
1.海外証券口座で外国株や債券の運用
2.海外fx口座でfx取引
3.海外取引所で暗号資産の取引
4.ウェブサイトを運用し、海外のアフィリエイト会社から、広告費を得る
5.海外不動産を購入し、賃貸収入を得る
この場合に日本の親会社でどう税金がかかるのかが疑問です。
この場合、この法人の利益は、日本の親会社において、合算されて日本で課税されれしまいますか?
それとも、その法人の設立国で税金を払うだけで、親会社では課税されず、配当を出した時には。外国子会社配当益金不算入制度の対象として、5%だけが益金となり、日本法人で直接1-5の事業を行った場合と比較して節税効果が出ることのなるのでしょうか?
税理士の回答

吉田和久
100%子会社で指示等が日本で行われるような場合には、
「海外子会社の合算課税」の対象となります。
質問された方の
「この場合、この法人の利益は、日本の親会社において、合算されて日本で課税されれしまいますか?」
で、その通りに取り扱うことになると思います。
海外子会社の合算課税の対象となる要件がいくつもありますので、
実態と要件を十分検討されることがいいと思います。
本投稿は、2023年09月03日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。