退職金として不動産を現物支給できますか?
1000万円の退職金を受け取る社員に対して、会社が所有する評価額700万円のマンション+300万円の現金を与える事は可能でしょうか?
この場合、消費税は不要なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

池田康廣
退職金として不動産を現物支給することは可能ですが、社員の退職所得に対する源泉所得税及び会社に対してマンションの譲渡益に対する法人税及び建物部分(敷地権は消費税不課税)に対する消費税が課税されます。
消費税取られるんですね、、
ありがとうございます。
本投稿は、2023年09月03日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。