別居している高校生の子供に業務を手伝ってもらった場合
現在個人事業主で軽貨物ドライバーと広告事業の二つの仕事をしています。
広告事業のほうを別住まいしている高校生の息子に動画編集などの業務を任せており給与または売上を支払いたいと思っています。
別住まいの家族を雇うときはアルバイトが良いのか業務委託が良いのか教えていただきたいです。
他の選択肢もあれば教えていただければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

土師弘之
別住まいしているからといって高校生の息子さんが独立して生活している(自分で生計を立てている)とは、常識的にはとても思えないのですが、学費の援助など仕送りなどをしていると「生計を一にしている」とされます。
所得税法では、「生計を一にしている親族」に対する業務の対価(報酬など)は「支払が無かったこと」とされます。
よって、この場合は、アルバイトが良いのか業務委託が良いのかという問題は生じないということになります。
それではかわいそうだということで、「青色専従者給与」があります。なお、事業専従義務がありますので、学生は原則として専従者にはなりえません。
学費や生活費に関しては一切援助しておりません。
扶養にも入れておりません。
別住まいという記載がわかりにくかったかもしれません。
離婚し学費や住まい、生活費に関して全て相手側が支払っております。
こちらには動画編集の作業をしに来るという状況です。
翌日は学校があるため夜には相手側の家に帰ります。

土師弘之
アルバイトか業務委託かは、どのような仕事内容(契約形態)にするかによって異なります。ただし、相手方の扶養親族にはなれない可能性が生じますので、よく確認しておく必要があります。
本投稿は、2023年09月13日 00時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。