会社所在地から遠隔地となる場所での社宅
以下ご相談させて下さい。医療法人の理事長として働いています。病院はかなりのへき地になっております。
妻を役員にして経理など行ってもらおうと考えております。
現在パソコンとインターネットが繋がる環境であればどこでも業務に従事する事が可能なので、会社所在地から遠く離れた場所に法人契約で社宅を借り上げ、そこで妻が居住しつつ業務に携わってもらおうと考えています。
この様に会社所在地から遠隔となる場所での社宅は、経費として認められますでしょうか?認めてもらうにあたり必要な手続き等あればご教授の程よろしくお願いします。
税理士の回答

川村真吾
給与(住宅手当)になると思います。社宅通達では一定額の社宅使用料を取れば社宅家賃は賃借料となり、自宅での業務は社宅使用料の減額要因であり給与か賃借料かの判定には関係しないと思います。ただ社宅通達には自宅の社宅化を明確に否定する文言はなく税務署職員の裁量次第でしょう。
本投稿は、2023年10月11日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。