法人成りした際の倒産防止共済の承継について
来年9月に法人成りを予定している個人事業主です。
今年の12月に倒産防止共済に加入し、前納で20万×12ケ月=240万を支払い、
来年9月の新法人に引き継ぎしたいと考えております。
以下質問です。
①引き継いだ場合、個人としては雑収入、法人は益金計上で処理するとの
記事を見つけたのですが、この場合、来年の確定申告時に
個人として、240万円の収入になってしまうのでしょうか?
②加入月数が12カ月未満、40カ月未満で、仕分けが異なるようで、
12か月未満だと、解約戻金がゼロで、処理の必要なしとの記事だったのですが、承継という手続きは、個人として解約扱いになるのでしょうか?
その場合、支払った12カ月分が1円も戻ってこないのでしょうか?
そもそも承継という手続きなのですが、個人と法人との考え方が分かりません。
前納で12か月分を支払う予定ですが、来年9月の法人成りだと
実質、個人事業として9ケ月分の支払いで、12か月未満となるのではと
不安になっています。
1円も戻らなかったり、40カ月未満で返還率も100%を割り込んだり、
来年の確定申告時に個人の雑収入になってしまうと
今年の前納での節税対策が無意味に思えます。
機構に問い合わせてみたのですが、承継出来るとしか返答がありませんでした。
ご回答よろしくお願いします。
なお、加入資格は個人、法人共に満たしております。
税理士の回答

①引き継いだ場合、個人としては雑収入、法人は益金計上で処理するとの記事を見つけたのですが、
→違います。個人は任意解約手当金相当額が雑収入、法人は任意解約手当金相当額が保険積立金(資産)です。
この場合、来年の確定申告時に個人として、240万円の収入になってしまうのでしょうか?
→12カ月の掛金なので、240万円×80%=192万円の任意解約手当金相当額が課税対象の収入金額です。
②加入月数が12カ月未満、40カ月未満で、仕分けが異なるようで、12か月未満だと、解約戻金がゼロで、処理の必要なしとの記事だったのですが、
→上記に記載の通りあくまで任意解約手当金「相当額」です。
12カ月未満は任意解約手当金が0円なので個人も法人も仕訳なしということです。
承継という手続きは、個人として解約扱いになるのでしょうか?
→承継なので解約扱いではありません。中小機構のホームページをお読みください。
その場合、支払った12カ月分が1円も戻ってこないのでしょうか?
→上記の通り承継です。
そもそも承継という手続きなのですが、個人と法人との考え方が分かりません。
→自身の経営する法人でも法人と個人は、人格も財布も適用される税制も全く別モノの別人ですが、特例的な扱いとして個人事業から法人成りした場合、個人分を一旦解約して新たに法人で加入するのではなく、特例的に引き継ぐことを認めているに過ぎません。
簡単に言えば、個人が加入している共済契約を、別人である法人に譲渡するのが承継です。
但し、別人なので個人は任意解約したものとして、法人は個人の任意解約したものを貰ったものとして、それぞれ課税するというのが税制上の扱いです。
御回答ありがとうございます。
返信が遅くなりすみません。
再度ご質問させて下さい。
『個人は任意解約したものとして、法人は個人の任意解約したものを貰ったものとして、それぞれ課税するというのが税制上の扱いです。
12カ月の掛金なので、240万円×80%=192万円の任意解約手当金相当額が課税対象の収入金額です。』
との事ですが、この場合、
個人の192万円に対して課税されてしまうのでしょうか?
それとも法人に譲渡扱いになり、双方に税金が発生しなくてすむのでしょうか?
その場合192万のみ法人に承継ですか?
また、240万の20%分の48万円はどのようになるのでしょうか?
法人側に240万全額を引き渡したいです。
48万がなくなるのは勿論ですが、
双方に税金を発生させたくないので、
個人事業の今年の加入は諦めるか、このまま加入しても特に問題ないか悩み踏み切れません。
再度の質問で恐縮ですが、御回答宜しくお願いします。

解約手当金相当額は個人の雑収入と回答していますので、当然個人に課税されます。
法人は保険積立金(資産)と回答していますので、益金にも損金にもなりませんので課税はありません。
20%分は承継した法人が将来解約した時に法人の利益(益金)になるだけのことです。それまで含み益として留保されるということです。
ご質問のケースで240万円を引き渡したいと希望されても出来ませんので、これ以上の回答は出来ません。

誤解があってはいけないので補足しますが、個人と法人で通算して40ヶ月以上掛金を払っていれば承継時の解約手当金20%相当も含めて、解約時に全額返ってくるということであって、無くなったり損をするという話ではありません。
法人が解約した時に240万円−承継時の保険積立金192万円=48万円も含めて掛金全額が法人の利益(益金)に計上されるということです。
大変理解できました。
重ねての御回答ありがとうございました。
個人の解約年度に課税にされるのは避けたいです。
加入を再検討します。
この度はありがとうございました。

経営セーフティ共済は掛金が必要経費になる一方で解約手当金は収入になるので、どのようにしても個人の課税を回避することは出来ません。
経費だけ享受して収入は避けるという都合の良いことにはなりません。
法人のほうでいつか解約金を受け取ったときに、全額を益金にすればいいと思ってましたが、
来年の個人廃業時にも時価相当額の192万収入に対して税金を払うのが2重払いになるようで腑に落ちませんでした。
法人から個人に支払いがあるのであれば、収入になるのは分かるのですが、
解約ではなく承継することにより、
個人の手元に現金が入ることなく課税されるのが、
引っかかってました。

自身の経営する法人でも法人と個人は人格も財布も適用される税制も全く別ものの別人ですから、それぞれに法律で定められた税制が適用されるというだけのことです。
個人で課税されるのがどうしても嫌ならば法人成りしないしか方法はありません。
ありがとうございました。
よく考えます。
本投稿は、2023年10月27日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。