親の扶養控除と学生の保険料控除について
こんにちは、11月に二十歳になる被扶養学生です。
先日、国民年金の封筒が来ました。
卒業するまでは学生納付特例制度で猶予をもらう予定なのですが、老後基礎年金はこれが適用されないと記載されていました。加えて、国民年金は一つの保険料であり、所得から控除されるとも記載されていました。
ここで質問があります。
勤労学生控除を用いたとしても親は扶養控除を受けられなくなり税負担が増えるには既知なのですが、これは保険料の控除でも同様なのでしょうか。
また、保険料の控除は所得税及び住民税の両方に適用されるのでしょうか。
税理士の回答

出澤信男
相談者様が国民年金保険料を支払えば、年末調整で社会保険料控除を受けられます。保険料の控除は所得税及び住民税の両方に適用されます。
本投稿は、2023年10月31日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。