祖父母から孫名義通帳
祖父母が孫名義の通帳をつくり、それを印鑑とともに先日渡されました。
定期預金400万、普通預金600万。
①節税をして納税をしたいと思っていますが、どのような方法がありますか?
➁納税すると言うことは主人に通帳の存在が知られてしまうということでしょうか?
祖父母の知り合いの税理士は『そのまま何もしなくてもいい、もし、税金を払うなら100万ちょっとで済むから』と言ったとか。
アバウト過ぎて不安になりいろいろ調べて情報整理が追いつきません。
税理士の回答

加門成昭
祖父母から渡されてお孫さんがそれを受け容れた(承諾した)のであれば、贈与に当たりますので贈与税の申告が必要となります。相続時清算課税を選択できる要件を満たしていて、それを選択するのであれば、1000万円は特別控除の範囲内であり、贈与税はかかりませんが、相続時清算課税を選択せず(できず)暦年課税であれば贈与税は発生しますので、納税も必要になります。相続時清算課税の選択は相続税に影響しますので慎重にご検討ください。
詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.4408,4409をご覧ください。
贈与税の申告納税にかかる預金の存在を税務署が誰かに知らせるといったことはありません。その存在を告げる告げないは受贈者の判断になるかと思います。
お忙しい中、ありがとうごさいました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年11月06日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。