取得費の登記費用について
親が亡くなった後の相続についてです。
相続登記にあたり、不動産10件分を依頼しました。
今回、売却できた1件の土地の譲渡所得を計算するにあたり、取得費として登記費用を計上したいのですが、請求書に物件ごとの内訳がなく、合算で表示されていました。
このような場合、取得費はア~ウのいずれと判断すれば良いでしょうか。
例)司法書士の請求金額:30万円
ア)10件分なので、単純に10で割り、3万円になる
イ)評価額で按分する
ウ)その司法書士のサイトには1件を依頼した時の最低料金が書かれてあるので(5万円~)、それを相当金額と判断する
ちなみに税務署に問い合わせすると、担当者により回答が異なります。
イ)が妥当という方もおられますが、ウ)もサイトの情報が確認できれば、常識的な解釈と判断するという方もおられました。
正直、評価額で按分すると、物件よって極端に低い金額になります。
実際に司法書士の方の人件費的な部分で考えると、評価額は関係ないと思うのですが。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

登記費用は、登録免許税と手数料です。
登録免許税は固定資産税評価額✖️0.4%ですが、100万円以下の土地は非課税になります。
つまり、個別の計算ができます。
手数料、報酬は対応する金額を司法書士に確認するか、10分の一でも良いと思います。

補足します。
相続した土地の非課税は、令和7年3月までです。
本投稿は、2023年11月09日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。