[節税]取得費の登記費用について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 取得費の登記費用について

節税

 投稿

取得費の登記費用について

親が亡くなった後の相続についてです。
相続登記にあたり、不動産10件分を依頼しました。
今回、売却できた1件の土地の譲渡所得を計算するにあたり、取得費として登記費用を計上したいのですが、請求書に物件ごとの内訳がなく、合算で表示されていました。
このような場合、取得費はア~ウのいずれと判断すれば良いでしょうか。
例)司法書士の請求金額:30万円
  ア)10件分なので、単純に10で割り、3万円になる
  イ)評価額で按分する
  ウ)その司法書士のサイトには1件を依頼した時の最低料金が書かれてあるので(5万円~)、それを相当金額と判断する

ちなみに税務署に問い合わせすると、担当者により回答が異なります。
イ)が妥当という方もおられますが、ウ)もサイトの情報が確認できれば、常識的な解釈と判断するという方もおられました。

正直、評価額で按分すると、物件よって極端に低い金額になります。
実際に司法書士の方の人件費的な部分で考えると、評価額は関係ないと思うのですが。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

登記費用は、登録免許税と手数料です。
登録免許税は固定資産税評価額✖️0.4%ですが、100万円以下の土地は非課税になります。
つまり、個別の計算ができます。
手数料、報酬は対応する金額を司法書士に確認するか、10分の一でも良いと思います。

補足します。
相続した土地の非課税は、令和7年3月までです。

本投稿は、2023年11月09日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,186
直近30日 相談数
656
直近30日 税理士回答数
1,213