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不動産(土地家屋)売却の譲渡所得税の節税対策について。

亡き父の相続で現在、姉と私の共有名義の不動産(土地家屋)があります。
私が今そこに住み、姉は別の場所に住まいがあります。
私の持分が7割で姉が3割になります。
売却すると姉に譲渡所得税約20%が発生するため、節税対策として(固定資産評価額が時価の約2分の1のため、計算をしたところ贈与税の方安くなる)
贈与税が発生しますが姉の3割の持分を母に贈与し、姉→母に所有者移転登記をした後に、不動産を売却をし、特例(親から子への生前贈与の2500万円控除)を利用して、母の売った分を姉に生前贈与したいと思っています。
不動産に時価が約8千万円、固定資産税評価額は約4千万円です。
母には相続財産がありませんので、生前贈与特例を利用しようと思いました。
このような対策は可能ですか?

税理士の回答

お母様にも譲渡所得が発生し、約20%の税金が生じます。
このため、節税効果はあまりないように思います。
なお、不動産の贈与と現金の贈与自体は問題ないと思います。

母はこの家に40年住み一年半前に別の移住先へ引越しました。
その為、あと2年以内に売却すれば、非課税になります。
姉の持分を母へ移転した後に2年以内に売却をして、現金を生前贈与する、
もしくは母が亡くなった後に姉がその現金を相続する(遺言を残し)。
これらの対策についてご意見よろしくお願いします。

自己の居住用の3,000万円控除には、所有者として住んでいる必要があります。
その後住まなくなったケースが3年目の年末基準です。
お母様に贈与して所有者となっても、それ以前に転居しているため特別控除が受けられません。

ありがとうございます。今は住んでいないのでその通りですね。

もし姉の売却時の課税20%の節税対策があれば教えてください。

本投稿は、2023年11月17日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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