法人太陽光売電、消費税還付、インボイス
法人二期目です。太陽光発電で消費税還付を一期目に受け、二期目で消費税を納付しました。免税に戻りたいのですが、あと一年(第3期まで納税)待たないと免税に戻れない、と言う認識で合ってますか?また免税に戻るためにはいつまでに免税に戻る書類を提出しないといけないのでしょうか。また免税に戻りたいのでインボイスに登録をしていないのですが、登録しないで良いのか、よくわからず不安になり相談させていただきました。
税理士の回答

仮に以下の条件であった場合として回答いたします。
1期目:2022年4月1日~
課税事業者選択届出書の提出:2022年6月(新規設立のため、課税期間中の届け出で適用)
2期目:2023年4月1日~
3期目:2024年4月1日~
課税事業者から免税事業者に戻るためには、最低2年間は課税事業者である必要があります(2年縛り)。
そのため、1期2期は課税事業者、3期目から免税事業者に戻るのが最短になります。
3期目から免税事業者に戻るためには、3期目初日の前日まで(2024年3月31日まで)に課税事業者選択不適用届出書を提出必要があります。
なお、この届出書を提出し課税事業者となった日から2年を経過する日までの間に調整対象固定資産(※)の課税仕入れ等を行った場合には、原則としてその課税仕入れ等の日の属する年の初日から3年間は課税事業者をやめることはできませんのでご注意ください。
※調整対象固定資産とは、建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、税抜100万円以上のものをいいます。
(参考:国税庁HP)納税義務等の特例
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/todokedesho/pdf/17.pdf

インボイスについては、とりあえず登録せずとも良いかと思いますが、取引先等の関係性も踏まえてご判断ください。
とても詳しくご回答いただき大変嬉しいです、ありがとうございます。8月決算に設定しており、一期目2022.05に設立、二期目2022.09.01〜、三期目2023.09.01〜です。消費税還付は、二期目の2022.10月に受けました。この場合、「課税事業者選択不適用届出書」はもうすでに出していないといけなかったということでしょうか。
またインボイスの件もありがとうございます。課税事業者になっているので、登録していないといけないのかわからず、質問させていただきました。回答していただきありがとうございます。
付け足します。
100万円以上の構築物、機械及び装置を第1期目に購入していますので、3年間(第3期末日2024.08.31)までは課税事業者であり、免税に戻るには第4期の初日の前日まで、という見解で合っていますか?すみません、よろしくお願いいたします。

設立時期等のご説明ありがとうございます。状況は把握いたしました。
三期目(2023.09.01〜)から免税事業者に戻るためには、その事業年度開始の前日(2023.08.31)までに課税事業者選択不適用届出書を提出する必要がありました。
したがいまして、今すぐに提出したとしても免税事業者に戻るのは四期目(2024.09.01〜)からになります。
100万円以上の構築物、機械及び装置を第1期目に購入していますので、3年間(第3期末日2024.08.31)までは課税事業者であり、免税に戻るには第4期の初日の前日まで、という見解で合っていますか?
それでしたら、ご認識のとおり三期末日(2024.08.31)までは免税事業者に戻ることはできません。
そのため、第三期中に課税事業者選択不適用届出書を提出すれば、第四期から免税事業者に戻ることが可能です。
とてもわかりやすくありがとうございます!大変助かりました。ありがとうございます!!!
本投稿は、2023年11月30日 23時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。