バーチャルオフィスにした際の経費計上ついて
これから開業しようとしているのすが、現在住んでいるアパートは賃貸専用のためバーチャルオフィスで届出を出そうかと検討しています。
その場合、在宅ワークになりますので水光熱費が今までよりさらにかかるようになってきます。
バーチャルオフィスで提出した場合、現在住んでいるアパートの家賃を仕事で使用している面積分を経費にしたり、水光熱費は経費に出来るのでしょうか。
月〜土の9:00〜17:00まで仕事する予定です。
また、もし経費にできる場合はどのような計算方法や税務署への提出の仕方になるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

バーチャルオフィスがあったとしても、実際に業務をしているアパートの家賃、水光熱費については使用分を経費計上することは可能と判断できます。
計算方法は過度に多くならなければ、面積や使用時間などで合理的な計算方法であれば認められると思われます。計算根拠を残しておいて、説明できるようにしておきましょう。
本投稿は、2023年12月07日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。