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夫もしくは妻が青色申告したときのメリット・デメリットについて

現在会社員として働く夫と、妻と子(16歳未満)が1人居ます。
妻はパート(年収約80万)と副業としてハンドメイド販売(月に約2万程度)をしており、夫も副業としてイラストクリエイター(まだ未収入)を行っております。
夫か妻のどちらかが青色申告をすることは可能でしょうか?
メリット、デメリット等の詳細をご教授いただけたらと存じます。

税理士の回答

事業と称することができる程度に規模が大きくなれば、青色申告はできます。ただ、現状の規模では無理です。

本投稿は、2023年12月22日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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