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どこまで妻は夫の個人事業(ブログ&動画投稿)を無償で手伝えるのか?

本業サラリーマンの夫が副業(開業届済み&屋号取得済み)でインバウンド向けの旅行情報ブログおよび動画作成を個人事業で行っているケースでの質問です。この旅行に関する取材を行う際に行程にかかる旅費および宿泊費は経費、さらには取材で使う機材も事業経費で購入した物を使うのですが、通常は夫が取材に行くのですが、行けない場合にこの取材を妻が代わりに行くことは可能でしょうか?その際、妻は無給になります。また、妻が取得してきたノートや映像を夫が編集して記事を投稿します。本事業は売り上げが200万程度です。どうぞご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

無給ならいくらお手伝いしてもらってもいいのではないですか。交通費、宿泊費などの実費も計上してかまわないとおもいます。

本投稿は、2023年12月30日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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