自宅兼事務所 家賃の経費の割合
住民票はA地、居所はB地です。
B地で、「住居」として賃貸契約をしていて、申告はB地を事務所としています。
「住居」として契約しているので、全額の経費計上は難しいと思うのですが、
この場合は、家賃の6割を経費計上したいと思うのですが、ギリギリ問題なさそうですか?
税理士の回答

税理士法人としま会計の嶋根と申します。
B地の「住居」としての契約もさることながら、実態としての間取りの割合や時間割合で説明できれば、その割合が経費となります。
例えば、3部屋あってうち2部屋を事務所として使っているのであれば6割や2/3経費とすることに問題はないと思います。
参考になりましたら幸いです。
わかりやすく説明していただき有難うございます。
本投稿は、2018年02月07日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。