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贈与契約書について

通帳を見直したところ、2年前に100万円が入金してありました。
その頃は無知で、たぶん、贈与のつもりだった気がしますが、夫からの振り込みの名前もありません。
遡って作るのはいけないとは知っていますが、作るとしたら、夫は妻に現金100万円を手渡し、妻は○○銀行に入金することとする。と言う贈与契約書を作るのはおかしいですか?

税理士の回答

贈与であるのであれば、「現金100万円を贈与する」でいいと思います。

本投稿は、2024年02月19日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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