一人社長が海外赴任
現在 不動産賃貸業を経営しております。このたびアメリカで不動産会社を立ち上げて移住する計画をしており、現地での住まいについて国内法人の経費として計上できないか模索しております。顧問税理士からは法人名義での賃貸契約ができれば50%の経費計上ができるとの言質をいただいております。アメリカでは固定資産税がないので家賃相当額の算出が不可能なものの、役員が50%の家賃を払えば問題ないとのことです。
こちらの見解についてご意見があればお聞かせいただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
このたびアメリカで不動産会社を立ち上げて移住する計画をしており、
ので、日本の経費にはできない。
顧問税理士からは法人名義での賃貸契約ができれば50%の経費計上ができるとの言質をいただいております。
アメリカでの、法人の申告も同時に必要になると考えます。
法人契約の事務所がある。ので、。
アメリカは税金については、日本より厳しい。
そのことを顧問にも、どう考えているのか。聞くこと。
ご回答ありがとうございます。アメリカの法人の税務申告は別途行います。今回は代表が国内法人より米国へ進出するに当たって海外赴任と見なして住まいを社宅として国内法人に経費計上できないかどうかと言う点が確認したいポイントになります。
追加コメントございましたらお願いいたします。

竹中公剛
もう一度言いますが、海外に拠点を移した日本法人の申告が必要になると考えます。
海外の法人は法人のことになります。
海外に法人をつくるのなら、なお、日本の法人の経費には、できないと考えたいです。
例えば日本の大手企業が米国に社員を赴任させる場合はどのような経理処理になるのでしょうか。知人に海外で家賃負担額が抑えられたケースは多く話に聞きます。法人側は社宅として借り上げたと思われます。

竹中公剛
社員ではありません。
代表者です。そこを考えしないでいただきたい。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年02月26日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。