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青色従事者の給与とパート代の注意について

主人が青色申告で個人事業主です。2年目の青色申告になりますが
私は専従者給与のほかに29年度はパート代の収入が73万あります。
他でパートをしていることは青色申告会に相談して大丈夫との回答は得てます。
この度申告するにあたり専従者給与とパート代の合算金額でどう節税をするのが
一番かと思い悩んでおります。専従者給与は8万以内で考えますので、
パート代と合わせて150万以上にするか以下にするかどちらが良いでしょうか?
注意点などこざいましたら合わせてよろしくお願いいたします。

税理士の回答

青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、配偶者控除の対象にはなれませんので、配偶者控除のことを気にされて金額を決定する必要はないと考えます。
社会保険への加入を前提に考えるのであれば無理に金額を抑える必要もないのかと思われます。
下記サイト「1」の(注)書きをご参照ください。
宜しくお願いします。

早速の回答ありがとうございます。
続いて質問で申し訳ありませんが
88000以下なので専従者給与を7万にしても源泉徴収税はかかりませんか?
パート先では社保には加入できませんので、国保のままになりますが150万を超えたら国保は世帯収入増で上がりますよね?150万超えたらの妻に対しての住民税、所得税と主人にかかる住民税、所得税、個人事業主税などの差額でどちらが得でしょうか?
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
青色専従者給与に関しては事業主に「扶養控除等申告書」を提出されれば、月額7万円の場合には源泉税はかかりません。
ただし、パートも継続の場合には2か所からの給与になり、確定申告が必要になりますのでご留意ください。
国民健康保険に関しては保険料の計算方法が市区町村によって異なりますので、お住まいの市町村にご確認ください。
奥様の収入が150万円を超えてもご主人の税金には影響はないと思いますので、奥様の収入と手取り額の違いでお考え頂ければ良いと思います。

なお、先ほどの回答で参考サイトの添付を失念しておりました。失礼しました。
下記になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

宜しくお願いします。

ありがとうございました。
国保は問い合わせてみます。パート先は昨年末に退職しております。
扶養控除等申告書と確定申告の提出を忘れずにしたいと思います。150万越えても支障はないようなので安心いたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年02月12日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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