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賃貸併用住宅(中古)購入を夫婦共同名義にする注意点

小さな賃貸併用住宅を中古で購入します。
名義を夫婦共同にするか、夫単独にするかどちらがお勧めでしょうか。

夫(会社役員)50代後半、収入1600万
妻(パート)50代前半、収入280万

物件12000万、内賃貸部分25%
住宅ローン夫名義で26年8000万円借入予定


共同名義のメリット
・(年間家賃収入見込130万)
家賃収入込みの申告を10%課税の妻名義にできる。(夫は33%)

共同名義のデメリット
・夫の住宅ローン減税がその分使えない?
・妻がのちに仕事を辞めた際、夫の扶養に入れない?後で夫名義に変更すると贈与税対象に?

について、また、相続時など、他の注意点があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 購入資金の出資者が確定しているのは、住宅ローンの8,000万円の部分だけなので、残4,000万円について、ご夫婦それぞれいくら出資するのかにより、登記名義をどうするかを決めなくてはなりません。それにより、不動産賃貸収入の按分割合が確定します。
 また、ご結婚されてから20年以上であれば、贈与税の「配偶者控除」が適用できるので、居住用部分について2,000万円までの控除が受けられます。この配偶者控除の適用額を含めて奥様の出資額とすることができます。また、相続税については一定の条件のもと、配偶者は民法の法定相続分または16,000万円までは非課税となります。
 以上のことを踏まえて、それぞれの登記持分をご検討下さい。

ご回答ありがとうございます。
20年以上であれば、2000万控除ができるのですね。
勉強なりました。

重ねてお伺いしたいのですが、例えば1億2000万の物件に対して、夫出資9000万、妻出資3000万となった場合、建物全体の妻の持分割合は1/4になるかと思います。
建物の賃貸割合が1/4だった場合、賃貸部分は全て妻名義、自宅部分は全て夫名義、のような分け方ができるのでしょうか。
それとも、自宅部分(夫3/4、妻1/4、)(賃貸部分(夫3/4、妻1/4)と、いうようになるのでしょうか。
それによって家賃収入(総合課税)の所得税金額が変わると思うのですが、いかがでしょうか。

共有とはどの部分でも共有ということです。したがって、居住部分及び賃貸部分とも奥様の持分は4分の1ということになります。したがって、賃貸収入もご主人3/4、奥様1/4となります。

なるほど。
よくわかりましました。
家賃収入がさほど高額でない場合は、あまり節税にはならなさそうですね。
とても勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年03月18日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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