節税目的による所有する土地の法人化
現在3万平米の土地を私の母、叔母、祖母の3人で所有しています。半分が祖母、その半分を母と叔母です。3分の2を駐車場として貸しています。祖母が亡くなった後は、残り3分の1も駐車場にして、母と叔母で所有予定です。
その後は私と従兄弟で所有していく予定です。
そこで、法人化を考えており母が税理士に相談したところ50台以上駐車できないと法人化できないと言われたそうです。
母も高齢で、税理士との会話も難しいことから私が入ることとなりました。
はたして、その回答は正しいのでしょうか?
税理士の知り合いもおらず、まずはこちらで相談させていただきました。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

長谷川文男
一般的な平面の駐車場を想定しています。
立体駐車場だと。結論が変わるかも知れません。
節税目的で所有する土地ですか?
節税目的にしては、駐車場で良いのでしょうか?
確かに、駐車場にしておけば、借主に大きな権利が生じませんので、将来別の用途に利用することも可能なので、メリットはあると思います。ただ、固定資産税は高いままですし、節税目的になるのかは疑問です。
質問の、法人化は台数等の制限はありません。ただ、法人化するときに法人に土地を所有することになるため、個人が法人に土地を売ることになるため、想定される譲渡所得税によっては、法人化は多大な税負担が生じます。買値と現在の時価が同じ程度なら税負担なくできますが、買値より時価が相当値上がりしていると困難です。
個々の事案ごとに結論が異なります。
単純に法人化が有利とは言えません。
ご返信ありがとうございます。
まだ、着手したばかりなので右も左もわからず、これから何がベストなのから調べていくところです。
ご回答の内容ですと、法人化は現実的ではないかもしれません。
なぜ法人化を考えたかというと、祖母から母、叔母から私、従兄弟へスムーズに相続がいくのではないかと考えたためです。
また、従兄弟は目の前の金欲しさにすぐ売りたいと言い出す可能性が高いため、法人にすればそれを阻止できるのでは?と考えました。
私としては人に貸し長く収入を得たいと考えております。法人化せず、個人で土地を相続していく方がベストなのでしょうか?

長谷川文男
法人化しても、現金化は阻止できないですよ。
法人化すると、株式が相続財産になるかと思いますが、その株式の現金化は容易です。株式の譲渡制限を付けた場合、株式の譲渡が不可能になるのではなく、売りたい人が、売却先を見つけて会社に申請、その売買を承認できないときは、代わりに買い取る必要があるからです。
訳ありの土地でも、買う業者がいますから、承認されないことを前提に売却先とすれば、会社は買い取らざるを得ないので、現金化は阻止できないのです。
有料級のご回答ありがとうございます。法人化してというのは安易な考えでした。やはり、個人で持っておいて母が亡くなったタイミングで、名義変更するのがベストなのでしょうか?(叔母と従兄弟も同様)また、共同所有者に売らせない方法はありますでしょうか?
本投稿は、2024年03月20日 06時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。