経営セーフティ共済の掛け金について
法人での掛金の支払で質問です。
月払契約で掛金を支払っていて、会計年度末に年払いに変更のうえ12ヶ月前納した場合、当期の月払い分+前納分(12ヶ月)が損金処理出来ると考えて良いでしょう?
税理士の回答

亀谷由太
お世話になっております。
月払契約で掛金を支払っていて、会計年度末に年払いに変更のうえ12ヶ月前納した場合、当期の月払い分+前納分(12ヶ月)を損金算入することができます。
ただ当該特例を適用する場合には、確定申告の際に、以下の書類の作成・添付が必要となる点につきご留意ください。
何卒宜しくお願い致します。
(必要書類)
別表10(7)「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」
適用額明細書
(申告書の記載例)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2023/01.htm

亀谷由太
上記の回答内容につき追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。
なお上記の回答内容で、ご質問者様の疑問につき解決済でしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。 お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。
ご回答有難うございます。大変参考になりました。

亀谷由太
お忙しいところ、ベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドよりご質問くださいませ。
今後も何卒宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年04月12日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。