借上げ社宅の賃貸料相当額について
社宅の借主から徴収する賃貸料相当額は当質問末尾に記載した1~3を足したものかと思います。
そこで質問なのですが、
■借主が役員の場合
この1~3合計額を徴収していれば給与課税なし
■借主が一般の従業員の場合
この1~3合計額の半額を徴収していれば給与課税なし
という理解で問題ないでしょうか?
(賃貸料相当額)
1.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
2.12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
3.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
税理士の回答

竹中公剛
記載で問題はないと考えます。
贅沢な社宅は除きます。
ありがとうございます。参考になりました。
本投稿は、2024年04月26日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。