共働き家庭、妻の母を扶養にいれるには
夫の収入1500万円、妻の収入900万円の共働き家庭です。未就学児の子供が夫側の扶養に入っています。
60代前半の無収入の妻の母を扶養にいれようと考えているのですが、夫側か妻側どちらに扶養に入れる方が節税になりますか?(そもそも義母を夫の扶養にいれることは可能なのでしょうか?)
また、だいたいどのくらいの節税効果がありますか?
ちなみに妻の母は一人暮らしで現在誰の扶養にも入っていません。
無知な質問で申し訳ないですが、よろしくお願いします。
税理士の回答
奥様のお母様であっても、生活費の仕送り等をして「生計が一」の状況であれば、ご主人の扶養親族として扶養控除を適用することは可能です。
扶養控除の金額はご主人であっても奥様であっても同額(38万円)ですので、所得の高い方で控除されるのが望ましいと考えます。
ご質問の収入金額を基に想像の範囲で考えますと、お二人の所得税住民税の限界税率は、ご主人が約43%、奥様が約30%と思われます。
それを前提として、お母様をご主人で扶養控除した場合は約16万円(38万×43%)、奥様で扶養控除した場合は約11万円(38万円×30%)の減税となりますので、ご主人の方が節税効果が大きいと考えられます。
(金額はあくまでも推定ですのでご了承ください。)
以上、宜しくお願いします。
とてもわかりやすいご説明ありがとうございます。ご回答を参考に手続き検討させていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2018年02月21日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。