相続した不動産の売却に関して
父から、土地を相続し、いとこに売却する事を考えているが、節税する方法が無いか?悩んでいる。
税理士の回答

加門成昭
相続した土地の上に建物もあって、お父様が相続開始の直前までその建物と敷地を居住の用に供していた場合で、相続後一定の期間内に売却したときには、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を適用できる可能性がありますので、ご検討ください。この特例が適用できますと譲渡所得計算上最高3000万円の特別控除ができます。土地のみですとこの特例の適用余地はありません。この特例のほかには、税の軽減特例は思い至りません。
この特例については、国税庁HPタックスアンサーNO.3306で説明していますのでご覧ください。
なお、この特例の要件は複雑ですので、適用の可能性が見込める場合やその判断が難しい場合には、その可否を個別に税理士に検討してもらうことをお勧めします。
こんにちは、丁寧に教えてくださりありがとうございました。

加門成昭
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2024年07月07日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。