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自動車の個人から法人への名義変更とその支払いについて

合同会社です。
業務で車を利用することが増えたため、代表自身の個人名義車両を法人名義にしようと考えております。
中古市場では250万程度の車ですので、その金額で法人に売却しようと考えておりますが、その支払い金額(250万)の一部を、現在発生している代表への短期貸付金と相殺しようと考えております。
これは問題ないでしょうか?

税理士の回答

なにも問題はないと考えます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2024年07月11日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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