事業所得に該当するかの判断について
会社員で副業を始めました。
会社員の副業でも事業所得として認められないケースが多いとのことで、自分の副業が事業所得として該当するのか確認させていただきたく、ご教示をお願いいたします。
・2024年6月開業(開業届、青色申告承認申請提出済み)
・事業はコンサルタント業務
・7月より企業と顧問契約
・会計ソフト導入済み(現状は、自力で日々の仕訳を入力中)
・収入の割合は、本業の2~3割程度
事業所得かの判断基準は、
・反復継続性があるか
・営利性・有償性があるか
・自己の計算と危険において独立して遂行する業務か
・事業として客観的に成立しているか
だと理解しており、企業と個人的に長期契約をしていることからいずれも満たしていると考えております。
事業所得か雑所得かで節税の取り組み方が大きく変わるため、ご見解をいただきたく、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
事業所得かの判断基準は、
・反復継続性があるか
・営利性・有償性があるか
・自己の計算と危険において独立して遂行する業務か
・事業として客観的に成立しているか
上記+生計が給与所得によって賄われている。事業収入の割合が少ない。
もあるようん考えます。
よろしくお願いいたします。
早速のご返信ありがとうございます。
”生計が給与所得によって賄われている。事業収入の割合が少ない。”につきまして、
所得税基本通達に記載されております「所得の収入金額が僅少と認められる場合」とほぼ同意かと理解しましたが、この所得の収入金額は300万円以上を見込んでおり、また主たる収入に対する割合は2割を超えるため、生計にも十分に寄与していると考えております。
記帳・帳簿書類の保存は、確実に実施することが前提ですが、事業所得の条件は満たしていると思料しますが、いかがでしょうか?

竹中公剛
この所得の収入金額は300万円以上を見込んでおり
=300万円を言っていれば、ある意味問題はないと考えます。
本投稿は、2024年07月14日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。