出張旅費規程の定額精算を超えた分
出張旅費規程を作ろうとしています。
宿泊料を定額精算にした場合、実際に宿泊した施設の料金が、規程で定めている定額より大きかった場合、その差額はどうすれば良いのでしょうか。役員給与にしなければなりませんか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
規定以上の分は、支払いません。
支払ったら役員賞与です。役員報酬です。
定期同額給与を超えます。
ありがとうございます。そうですよね。
逆に、規程で定めた定額よりも、実際の宿泊料が少なかった場合は、差分は支給しても問題ないということで合っておりますでしょうか。

竹中公剛
規定が適正なら問題はない。と考えます。
一人会社の社長などは、規定で多くしている場合には、問題はあると考えます。
ありがとうございます。参考にさせて頂きます
本投稿は、2024年07月18日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。