非居住者の日本国内での株の配当金の申告方法について
初めてお世話になります。
非居住者です。(豪州在住。日本に住民票はありません。)
日本に証券口座を持っていて、これから株、国債や投信等を始めるつもりです。その配当金の税金の申告はどうするのが良いかご教示いただけますか?
1、源泉徴収にした方が良いか、しない方が良いか。
2、源泉徴収にした場合は、外国税額控除の為に減税や控除の手続きはどうするのが良いか。
3、源泉徴収にしない場合はどうか。
4、NISAの場合はどうするのが良いか。非課税の範囲内での所得であっても豪州では所得と見なされる可能性があるので、源泉徴収にするべきか。または、しないならその非課税所得だという証明に必要なことは何か。
以上、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

非居住者は、日本における、国内源泉所得等が課税対象になります。
株式等の譲渡又は、配当等は、源泉徴収されて、それで、課税関係は終了します。
日本での確定申告は必要有りません。
又、日本のNISAは、非居住者は、できません。
本投稿は、2018年03月01日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。