確定申告での株売買の損失の修正可否
会社員で、株売買も行なっています。
令和4年の確定申告でふるさと納税関連のみ確定申告しました。
令和4年は株売買益がなかったので、
令和3年での繰越損失はありましたが、記入しませんでした。
(会社で年末調整しているので、修正申告かも知れません)
令和5年で売買益が出たので、令和4年の修正として損失を新たに記入して申告し、
令和5年の売買益との通算を申請したところ、一度損失を記入せず申告すると、
損失通算を放棄したことになると言われました。
本当でしょうか。
税理士の回答

はい、確定申告をしていなければ遡って損失申告することはできますが、令和4年は確定申告をしており損失繰越の申告をしておりませんので、記載の通り放棄したことになり遡って損失繰越することはできません。
修正申告はできるのに、
株取引の損失の繰越の再申告ができないと聞いて、
信じられず、モヤモヤしていました。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年08月10日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。