役員社宅のインターネット契約について
お世話になります。
今年の1月に法人成りして一人会社を営んでおります。
法人登記はバーチャルオフィスの住所で、業務(システムの受託開発)は自宅で行っています。
自宅は法人契約にして社宅として家賃の50%を役員報酬から天引きしています。
今後、スマホを法人契約にしようと考えているのですが、社宅のインターネット契約も法人契約にするとスマホとのセット割で費用を圧縮できるので可能であれば法人契約にしたいと考えております。
そこで、インターネットの法人契約についてお聞きしたいことがございます。
(1)社宅のインターネット契約を法人契約にして全額経費として処理した場合、福利厚生扱いとなってしまいますか?
「福利厚生は従業員のためのもので一人会社や役員の福利厚生費は認められにくい」という情報を目にしたため、ご意見を伺いたいです。
(2)(1)が全額経費として認められない場合、インターネットを法人契約にした上でインターネット料の中から実際に仕事で使用する割合の金額を差し引いた分を役員報酬から天引きすることで仕事で使用した分については経費として認められますでしょうか?
仕事で使用する割合は、1日8時間×月20日程度のため3割と考えております。
(3)(2)が認められる場合、役員社宅規程にインターネットは法人契約で料金の7割を天引きする旨を明記した方が良いでしょうか?
知識に乏しいため、お聞きしたい内容に伝わりづらいところもあるかもしれませんが、
以上3点につきまして、ご教示いただけましたら幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

石割由紀人
役員社宅のインターネット契約を法人契約にする場合、全額を経費として処理することは一般的に認められません。ただし、業務使用割合に応じて経費計上することは可能です。

石割由紀人
インターネット契約を全額経費として処理することは認められません。役員社宅は福利厚生ではなく、役員への給与の一部とみなされるためです。
インターネット料金の一部を経費として認める方法があります。業務使用割合(質問者の場合3割)を経費として計上し、残りの7割を役員報酬から天引きする方法は、合理的な根拠があれば認められる可能性があります。
役員社宅規程にインターネット料金の取り扱いを明記することは、税務上の透明性を高める観点から望ましいです。規程には、インターネット料金の総額、業務使用割合、役員負担額(天引き額)を明確に記載することをおすすめします。
また、2023年10月からのインボイス制度導入に伴い、インターネット契約の請求書が適格請求書(インボイス)であることを確認する必要があります。
注意点
使用割合の根拠を明確にし、必要に応じて説明できるようにしておくことが重要です。
定期的に使用実態を確認し、必要に応じて割合を見直すことも検討してください。
インボイス制度への対応として、取引先の適格請求書発行事業者登録の有無を確認し、必要に応じて対応を検討してください。
本投稿は、2024年08月21日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。