業務委託と事業所得
夫婦で夏、アウトドアガイドの仕事をしています。夫が個人事業主で、妻は専従者となります。冬はAスキー場で夫婦共に働く予定です(ガイド・インストラクター業)。今年夏からアウトドアの事業を開始しており、冬はAスキー場の仕事を業務委託契約で受注したいと考えています。業務委託契約によって夫婦の報酬を事業所得とし、売上として認められるでしょうか?また、妻の業務委託報酬をどのような形で受取り、専従者給与を渡せばよいでしょうか?
税理士の回答
当該業務委託契約の内容により、処理は異なると考えられます。
Aスキー場と貴殿との間の業務委託契約が、奥様の働く分も含めたものであり、Aスキー場と奥様の間に業務委託契約が存在しない場合には、すべての報酬が貴殿の売上となり、奥様にそれを財源として、専従者給与を支払うことになると考えられます。
Aスキー場が、貴殿と奥様それぞれ別個の業務委託契約を締結している場合には、貴殿と奥様それぞれ別々に、報酬を売上に計上し、別々に申告することにになると考えられます。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
スキー場と私の間で妻の分も含めた業務委託契約を交わすことで、すべての報酬を事業所得にできるのですね。相手方と相談の上ですが、夫婦別個の業務委託契約ではなく、一本化できればと思います。
本投稿は、2024年09月02日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。