税理士ドットコム - [節税]個人 会社員 不動産所得 損益通算 - 不動産所得で生じた損失は給与所得と損益通算が可...
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個人 会社員 不動産所得 損益通算

会社員で区分マンションを1部屋持っている。賃貸で貸し出すこととなったが会社員の給与と区分マンションの賃貸料を合算して確定申告する理解。(給与は源泉徴収、不動産所得は確定申告で)
例えば、今年中にもう一つ不動産を取得した際に掛った経費は会社員の給与と損益通算できるのか?個人事業主や事業規模でもない個人が不動産所得で不動産所得にかかったガソリン代やスマホ料金(割合はプライベートと不動産所得に分けるが)などを経費として損益通算が可能なのでしょうか?

税理士の回答

不動産所得で生じた損失は給与所得と損益通算が可能です。

ありがとうございます。
不動産所得で生じた損失とは、修繕費や減価償却費、固定資産税などありますが、物件取得のために実際に物件を確認を行った際の車移動で生じたガソリン代やETC代は、不動産所得で生じた損失になりえるのでしょうか?

雑費で処理して問題ないと思います。

本投稿は、2024年09月05日 10時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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