産業医業務の個人事業として認められるのか?
クリニックの雇われ院長と嘱託産業医をしています。医療法人から給与をもらっている以外に、産業医派遣企業2社(A社とB社)を介して5つの事業所の嘱託産業医をしており、A社からは報酬として、B社からは給与として振り込まれています。産業医としての収入は合計で月10万程度です。自宅マンションには騒がしい幼児がいるため、業務等を行うのにワンルームマンションを借りています。産業医業務を個人事業として届出して、ワンルームマンション賃貸料を青色申告または白色申告で経費として申告することは可能なのでしょうか? 月10万程度では個人事業として認められないのでしょうか? 産業医収入が月40万程度に増えた場合はいかがでしょうか? また個人事業の収入にするにはB社からの給与を報酬としてもらわなければならないのでしょうか?
また、個人事業の届出をしない場合、A社からの報酬は雑所得とできるのでしょうか?
税理士の回答

産業医としての報酬は、実態に即して、本来、給与か、外注費か決まってくるはずなのですが、柔軟に対応されることがあるようですね。その選択によって生じる税務上のリスクは、あくまで申告者にありますので。
あくまで、ご自身が感じていて妥当だ、と思われる区分での申告が妥当で、過度な節税になるなと思われるものについては、税務は、一般常識によるものが規定化されていることが多いため、過度な節税にならないようにされるのも一案でしょうか。グレーな部分を、木をみて森をみず、ご自身で判断されるのは、税務調査を呼び込む等、避けるべきなのかと存じます。
本投稿は、2018年03月05日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。