個人事業主の業務委託での源泉徴収額について
来年より個人事業主としての業務委託と、通常の給与という形で収入を得る予定ですが、所得税についての質問です。
社労士さんに相談し、1ヶ月あたり165万円の収入を、業務委託として150万円(源泉徴収153150)、給与として15万円(社会保険料21360、雇用保険料900、所得税2150)に分けることによる節税を提案されました。
そこで、業務委託分の150万円にかかっている源泉徴収額に疑問があり、本来の所得税率よりかなり少ないため、確定申告で追加徴収されるのではないかと思っております。
素人が調べた範囲の知識しかなく申し訳ありませんが、社労士さんからの提案が妥当なものか、ご意見を頂けましたら幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
業務委託の収入に関して、源泉徴収額が少ないと感じられるのは、源泉徴収税率が通常の給与所得に比べて低いためです。業務委託の場合、源泉徴収税額は原則として10.21%(所得税10%、復興特別所得税0.21%)が適用されます。しかし、提案された税額がそれより少ないということは、社労士さんが控除などを考慮して計算した結果かもしれません。業務委託分で源泉徴収額が少ない場合、確定申告時にその差額が追加徴収される可能性はあります。
ただし、所得税率や控除については、個別の状況(経費やその他の収入源、扶養控除など)によって異なるため、提案された内容が全体として節税効果があるかどうかは詳細に計算してみる必要があります。確定申告の際に、業務委託分の収入に対する追加税額を払う可能性はあるものの、正確な計算を行うことで適切に納税額を管理できます。
ご返信ありがとうございます。
業務委託分の所得税は、通常の給与所得の所得税率とは異なるということになりますでしょうか。
通常の給与の所得税は40%なのですが、業務委託については、10.21%で計算されるということでしょうか。
またその場合、差額の30%程度を確定申告で追加徴収されることはありますか?
知識がなく、また、質問の内容もわかりにくく、申し訳ありません。
よろしくお願い致します。
本投稿は、2024年12月11日 17時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。