親と同居の為のリフォーム費用を負担する場合の税金
親名義の実家(築約40年)に同居するための子供が費用負担してリフォームを検討しています。
同居しない場合の子供が費用負担するケースとは違い、子が同居する為に必要なリフォーム費用であれば、贈与税は節税できますか?
一般的には生前贈与、子が事前に購入などの方法があるようですが 上記のケースでも同様か教えてください
税理士の回答

石割由紀人
親名義の住宅に同居するために子がリフォーム費用を負担する場合、その費用が社会通念上相当と認められる範囲内であれば、贈与税は課税されません。これは、同居のためのリフォームが、親の生活を維持するために必要なものであり、親への贈与とはみなされないためです。ただし、リフォーム費用が過大である場合や、明らかに親の生活を維持するためとは認められない場合には、贈与税が課税される可能性があります。
一般的に、生前贈与や子が事前に購入する方法は、贈与税の対象となる可能性がありますが、同居のためのリフォーム費用については、上記のように贈与税が非課税となる場合があります。
以下、詳細について説明します。
贈与税の課税対象
贈与税は、個人から財産を無償で譲り受けた場合に課税される税金です。しかし、すべての財産の移動が贈与税の対象となるわけではありません。社会通念上、贈与とはみなされないものについては、贈与税は課税されません。
同居のためのリフォーム費用
親名義の住宅に同居するために子がリフォーム費用を負担する場合、その費用が社会通念上相当と認められる範囲内であれば、贈与税は課税されません。これは、同居のためのリフォームが、親の生活を維持するために必要なものであり、親への贈与とはみなされないためです。
ただし、リフォーム費用が過大である場合や、明らかに親の生活を維持するためとは認められない場合には、贈与税が課税される可能性があります。例えば、以下のようなケースでは、贈与税が課税される可能性があります。
リフォーム費用が、住宅の価値を著しく向上させる場合
リフォームの内容が、親の生活を維持するために必要とは認められない場合
リフォーム費用が、子の経済状況から見て過大である場合
生前贈与や子が事前に購入する場合
一般的に、生前贈与や子が事前に購入する方法は、贈与税の対象となる可能性があります。しかし、同居のためのリフォーム費用については、上記のように贈与税が非課税となる場合があります。
例えば、子が親に現金を贈与し、親がその現金でリフォームを行った場合、その現金贈与は贈与税の対象となります。また、子が事前にリフォームに必要な資材を購入し、親に提供した場合も、その資材の提供は贈与税の対象となる可能性があります。
注意点
同居のためのリフォーム費用が贈与税の対象となるかどうかは、個別の状況によって判断されます。そのため、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
また、リフォーム費用を負担する際には、以下の点に注意してください。
リフォーム費用の領収書を保管しておくこと
リフォームの内容を明確にしておくこと
リフォーム費用が、社会通念上相当と認められる範囲内であること
ありがとうございます
依頼情報が足りなかったです
実家は妻の実家で費用は義理の息子であるわたしが負担する場合は、この特例は適用されないですね

石割由紀人
義理の息子が妻の実家(義父母名義)のリフォーム費用を負担する場合、住宅取得等資金贈与の特例は適用されません。この特例は、親から子や孫への贈与が対象であり、義理の関係では適用外となります。リフォーム費用を義父母に直接贈与すると贈与税の対象となるため、義父母名義の家のリフォーム費用を負担する際は、直接リフォーム業者に支払う形にするなど、贈与とみなされない方法を取ることが重要です。
そういう方法があるのですね
とても詳細な方法教えていただきありがとうございます
本投稿は、2025年01月10日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。