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妻の実家のリフォーム費用を夫(義理の息子)が負担し同居する場合の税金について


妻の実家をリフォームして同居を予定しています。リフォーム費用を妻の夫(義理の息子)が負担する場合は、共有登記する方法があるようですが、そのほかにも贈与税がかからない方法があったらおしえてください

税理士の回答

原則として、夫が妻の実家のリフォーム費用を負担した場合、妻への贈与とみなされ贈与税の課税対象となります。しかし、以下の方法で贈与税を回避できる可能性があります。

①共有登記
リフォーム費用の負担割合に応じて、不動産の共有持分を夫が取得することで、贈与ではなく対価を伴う財産の取得とみなされます。
共有持分の割合は、リフォーム費用の負担割合と一致させる必要があります。
共有登記には登記費用が発生し、将来売却時に共有者全員の同意が必要です。

②夫婦間の生活費の援助
リフォームが夫婦の共同生活に必要なものであれば、生活費の援助として扱われ、贈与税の対象外となる可能性があります。
リフォームの内容が、夫婦の共同生活に必要不可欠な範囲である必要があります。
リフォーム費用が、夫婦の生活費として通常必要と認められる範囲を超える場合は、贈与とみなされる可能性があります。

③債務の肩代わり
妻がリフォームローンを組んでおり、夫がその返済を肩代わりする場合、贈与ではなく債務の肩代わりとみなされる可能性があります。
妻がリフォームローンを組んでいる必要があります。
夫が肩代わりする金額が、ローンの残債額を超えない必要があります。

④親族間の扶養義務
義理の親(妻の親)に対する扶養義務がある場合、リフォーム費用の一部が扶養義務の履行とみなされる可能性があります。
扶養義務の範囲は、民法で定められています。
扶養義務の範囲を超える場合は、贈与とみなされる可能性があります。

その他
住宅取得等資金の贈与の特例や相続時精算課税制度は、親から子への贈与が対象であり、義理の親から義理の息子への贈与は対象外です。

税務判断のポイント
事実関係の明確化(リフォームの目的、費用の負担割合、共有登記の有無、夫婦の生活状況、扶養義務の有無など)
証拠書類の保管(リフォームの見積書、契約書、領収書、登記書類など)

まとめになりますが
リフォーム費用を夫が負担する場合、贈与税がかからないようにするためには、共有登記、夫婦間の生活費の援助、債務の肩代わり、親族間の扶養義務などの方法が考えられます。しかし、これらの方法が必ずしも適用されるとは限りませんことご留意くださいませ。

詳しい情報をありがとうございます

本投稿は、2025年01月18日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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