車の名義を法人に移すべきか、あるいは名義はそのままにして貸すべきか
個人事業を法人化しようとしているところです。乗用車について、名義を法人に移そうと考えていたところ、ディーラーからそこまでしなくても、法人に車を貸すことを検討したらどうか、と言われました。
車を法人に売る方法と貸す方法の、各々のメリット・デメリットを教えてください。
税理士の回答
法人に売る場合
・名義変更の手続きが必要になる。
・車の減価償却費、税金、保険料などの維持費が法人の経費になる。
・売却後は個人の税務申告等が必要ない。
法人に貸す場合
・名義変更の手続きが必要ない。
・個人に賃借料を支払うことで賃借料を法人で経費にできる。
・個人は賃借料について確定申告が必要になる。
以上のようなメリット・デメリットが考えられます。
宜しくお願いします。

補足ですが、法人名義の場合、保険料が高くなるケースが多いですね。
お二人とも、お返事、ありがとうございます。
名義を個人のまま(賃貸借契約)にした場合、
1 現実に法人及び個人が、各々どの程度使用しているのかについて、税務署は興味を持つのではないでしょうか?
2 現実に個人使用がある程度あるものと認定された場合、個人事業時代の家事按分比率などを参考に、メンテナンス費用やガソリン代等を一部否認されるのではないでしょうか?
3 損害保険料について、車両が個人名義だと保険も個人名義で契約するのが一般的だと思います。この場合、法人の損金にするのはかなりハードルが高くなりますか?
4 賃貸借契約のイメージとして、賃料を安めに設定する代わりに、諸費用や各種保険料、メンテナンス費用やガソリン代の全てを借主である法人の負担として全て損金とする、というものを持っています。この場合、どのような点に注意すべきでしょうか(支払の名義が個人になりがちだと思います。)?
また、服部先生の「売却後は個人の税務申告等が必要ない。」というご回答について、当然、売却年については売却額と帳簿額との差額が雑所得となり、税務申告が必要となりますよね。
ご連絡ありがとうございます。
名義を個人のままとした場合、法人の業務用だけで使用するのであれば通常の賃貸借で考えれば良いと思いますが、個人でも使用する場合には賃貸料も使用実態に合わせた金額にする必要があります。
もちろん、経費に関しても法人に賃貸する割合分を案分して計算することが必要性なります。自動車税や損害保険料、減価償却費なども全て賃貸割合分が経費に算入されることになります。
また、売却時に関しては、売買価額と車両の帳簿価額と差額が譲渡所得となり、税務申告が必要になりますのでご留意ください。(通常は譲渡益は出ないと思われます。)
以上、宜しくお願いします。
ご回答、ありがとうございます。本当にためになります。派生的な質問があります。
1 名義を個人のままにしつつ法人の業務使用のみ、とする点について、税務署はかなり厳しく調査してくるような気がするのですが、杞憂でしょうか?
2 車両及び自動車保険ともに個人名義のままで、法人の業務使用のみの場合、どうしても自動車関係の税金、車検費用及び自動車保険料等については、個人名義で支出せざるを得ないと思います。この支出を法人の損金とするために、一般的にはどのように処理されているのでしょうか?個人的には、
① これらを含む形で賃料額を定める。
② 賃料とは別に、個人がこれらを立て替えたとして、法人が立替金債務を個人に弁済する。
等が考えられます。これらのうち、①については、個人の雑収入(賃料収入)が多くなるという短所があります。支払額が雑支出として認められれば、雑所得は抑えられるのですが、そういう処理が普通なのでしょうか(無知ですみません)?
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年04月06日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。