彼所有の持家 リフォームローンを組む 税金
築10年の持家のある彼と同居することになりました。
同居するにあたり、リフォームを考えており
費用は私がローンで負担しようと考えていますが、不動産や税金について全く知識がないのでご相談です。
下記の①から④の場合でどのように税金がかかってくるのかなど、どのような問題があるのか、なるべくいい方法を考えたいので教えてください。
宜しくお願いいたします。
①入籍せず、土地所有権100%彼の場合
②入籍せず、土地所有権を私と彼で分配した場合
③入籍し、土地所有権100%彼の場合
④入籍し、土地所有権を私と彼で分配した場合
税理士の回答
相談者様が資金を出して彼氏の建物を増改築(リフォーム)した場合、増改築(リフォーム)した部分を新たに区分登記できれば税の問題は生じませんが、実際にはそのような区分登記はできませんので、リフォーム資金が相談者様から彼氏に贈与されたとみなされて、彼氏に贈与税の問題が生じることになります。
ご質問では土地の名義を変えた場合を想定した内容になっていますが、リフォームは建物に対して行うものになりますので、建物の名義をどうするかによって税の解釈が異なってきます。
具体的には、①現在の建物の時価と、②リフォームの価額を確認して、現在の建物の名義(所有権割合)をどのように移転するかを検討する必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年04月07日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。