個人事業主が賃貸物件内で既存事業以外の事業を新たにマイクロ法人を設立して行う場合について
個人事業主として、ビルの一室(以下、当室といいます。)について賃貸借契約を締結し、学習塾を経営しています。
この度、学習塾が比較的暇な平日午前中や土日に、当室をレンタルスペースとして使いたいと思っております。運営にあたっては、個人事業主としてではなく、マイクロ法人を立ち上げ、その法人がレンタルスペースを経営する形式をとりたいと考えております。
上記について、ビルオーナーと確約できている場合、以下の2点についてご教示いただきたく存じます。よろしくお願いします。
1.個人事業主としてビルオーナーに支払っている家賃を個人事業主(学習塾)の経費として全額落とせるか。
2.個人事業主とマイクロ法人で使用貸借契約等は必要か。
税理士の回答

竹中公剛
1.個人事業主としてビルオーナーに支払っている家賃を個人事業主(学習塾)の経費として全額落とせるか。
落としはできる。契約ですから。
でも、法人からの収入がないといけない。
2.個人事業主とマイクロ法人で使用貸借契約等は必要か。
転貸借や使用の契約書は必要。
両者はまったく別人格です。・・・そこをよく理解することでしょう。
ご回答ありがとうございます。
転貸借契約や使用貸借契約が必要とのこと承知しました。
転貸借の場合は、転貸借料などが法人の収入になると思うのですが、転貸借料に決まりなどはあるのでしょうか。(例えば、月100円など明らかに安い金額はだめ、月100万円など明らかに高い金額はだめ等)
また、使用貸借契約(タダ貸し)の場合も法人としての収入が必要なのでしょうか。

竹中公剛
個人事業主として、ビルの一室(以下、当室といいます。)について賃貸借契約を締結し、学習塾を経営しています。
との記載ですが、
転貸借料などが法人の収入になると思うのですが
どうして法人の収入でしょうか。
さされるほうが支払うのでは・・・摩訶不思議
転貸借料に決まりなどはあるのでしょうか。(例えば、月100円など明らかに安い金額はだめ、月100万円など明らかに高い金額はだめ等)
他人に貸すときに適当に貸しますか・・・。考えが良くわからない。正当な金額以外にはない。他人にはいくらで貸しますか。
また、使用貸借契約(タダ貸し)の場合も法人としての収入が必要なのでしょうか。
なぜ、法人の収入なのか。
ただで他人に貸しますか。
収入は法人ではなく個人事業主の収入です。大変失礼しました。
無料や少額で貸すことは親族や得意先等ならあり得る話かと考えておりました。したがって個人事業主と法人(マイクロ法人)間でも可能なのかお伺いしたかったです。

竹中公剛
無料や少額で貸すことは親族や得意先等ならあり得る話かと考えておりました。したがって個人事業主と法人(マイクロ法人)間でも可能なのかお伺いしたかったです。
いいえ、特に近しい間柄で相手が法人です。それも、個人と代表者が同じです。厳格にしないといけない。
後で、税務調査などで手厳しいく打撃を受けます。
安易ではいけない。
ただ、無料は、決してしてはいけません。
特に法人は、経済活動をしています。
よくわかりました。
お忙しいところ、また、五月雨式の質問にもかかわらずご丁寧にご回答くださいましてありがとうございました。
本投稿は、2025年03月11日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。