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青色専従者での節税

この度開業することになり、妻を青色専従者にしようとしております。
今年度の事業で600万円ほどの利益を見込んでおり、
月額20万(年額240万)の専従者給与を支給する予定です。

妻の給料が240万ですと、妻自体の所得税や住民税がかかってしまうと聞いたのですが、妻自体は所得税や住民税を支払うことになっても総合的にみたら節税になりますでしょうか。
また国民健康保険や国民年金と不利になるのでしょうか。

何卒お教えいただきたく、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

一般的に、奥様に専従者給与を支給すると、所得が分散され限界税率が下がり、
また、給与所得控除が適用されるので、夫婦全体で見ると節税になります。

国民健康保険料についても、お一人で600万円分の保険料を支払うのが
360万円分と(240-90=)150万円分の保険料を支払うことになりますので
所得割については、夫婦全体で見てもお安くなるかと思われます。
ただし、均等割が一人分増えます。

国民年金保険料は給与の支給に関係なく、常に定額です。

断定はできませんが、おそらく節税になるお考えだと思います。

ありがとうございます。
参考にさせていただきます!

税理士ドットコム退会済み税理士

ベストアンサーありがとうございます。
お伝えし忘れておりましたが、青色事業専従者給与を支給する前に
税務署に届出をする必要があります。
届出期限もありますので、ご注意ください。

<国税庁>青色事業専従者給与に関する届出手続
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm

ご丁寧にありがとうございました。拝見させていただきます。またの機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年04月12日 03時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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